○自立支援医療制度

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自立支援医療制度について詳しく記載しました(*”)

自立支援医療制度を活用することで精神科受診、お薬処方をされているかたの負担が一割になる制度です↓

1割負担になる主な条件

1. 障害者手帳の取得(精神障害者保健福祉手帳)

  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている場合、自治体の助成により医療費が1割負担になることがあります。
  • 手帳の取得には、精神疾患の診断を受け、医師による診断書が必要です。

2. 自立支援医療制度(精神通院医療)

  • 精神科に通院する患者さんが、医療費の自己負担を軽減できる公的制度です。
  • この制度を利用すると、原則として医療費の負担が1割に減ります(所得に応じた上限額が設定されます)。
  • 対象:うつ病、統合失調症、双極性障害、不安障害など、継続的な治療が必要な精神疾患。
  • 手続き:市区町村の役所で申請します。必要書類には、医師の診断書や保険証などが含まれます。
    我が家の自立支援医療制度の内容はこちらの記事から

3. 生活保護受給者

  • 生活保護を受給している場合、医療費が原則的に全額免除されるため、実質負担はありません。ただし、1割負担で受けられる自治体の特例もあります。

1割負担にするための手続き

  1. 医療機関で相談
    初めて精神科を受診する際に、窓口で「自立支援医療制度を利用したい」と伝えれば、必要な手続きを案内してもらえます。
  2. 役所で申請
    お住まいの地域の役所(市役所・区役所)で申請書を提出します。以下の書類が必要です:
    • 医師による診断書(指定のフォーマットを使用)
    • 健康保険証
    • マイナンバーカードまたは身分証明書
    • 所得証明書(場合により必要)
  3. 審査・認定後の利用開始
    認定されると、自治体から受給者証が発行されます。この証明書を医療機関の窓口で提示すれば、1割負担で診察や治療を受けられるようになります。

注意点

  • 適用範囲:自立支援医療制度は、精神科での診察や治療、薬の処方などが対象です。歯科や内科などは適用外です。
  • 更新手続き:自立支援医療は有効期限が1年間(自治体によって異なる)で、継続するには毎年更新が必要です。
  • 所得制限:所得に応じて負担額が変わる場合もあります。

相談先

  • 医療機関(精神科)
  • 地域の保健所・福祉課
  • 自治体の福祉相談窓口


とありますが、後から不備が見つかると面倒なので^^;
我が家はまず市役所に相談し何が必要なのか確認してから
受診している心療内科で書類をかいてもらい再度市役所で提出して申請しました。

期間は1か月前後で郵送で届きました!

ただし、自治体によって手続きのスピードは異なるため、以下の詳細を参考にしてください。

審査の流れと期間

  1. 申請書類の提出
    • 医療機関で医師に診断書を作成してもらい、他の必要書類(保険証、所得証明など)をそろえます。
    • 市区町村の窓口(福祉課や保健所など)に申請書類を提出します。
  2. 自治体での確認作業
    • 提出された書類が適切に記入されているか、内容が確認されます。
    • 必要に応じて補足書類の提出が求められる場合があります。
  3. 審査・認定
    • 申請内容は、自治体が審査を行い、承認されると「受給者証」が発行されます。
    • 審査の段階で不備がある場合、追加の書類提出や問い合わせが入ることがあります。
  4. 受給者証の発行と受け取り
    • 自治体から郵送または窓口で受給者証が交付されます。
    • 医療機関の窓口で提示すれば、1割負担が適用されます。

審査期間に影響を与える要因

  • 自治体の処理速度
    人口が多い都市部では申請件数が多く、審査に時間がかかる場合があります。
  • 提出書類の不備
    書類に記載漏れや不備があると審査が遅れる原因になります。医療機関に診断書を依頼する際や、申請時に窓口で内容をしっかり確認してもらうとスムーズです。
  • 年度末・年度初め
    3~4月は申請が集中し、処理が通常よりも遅れることがあります。

審査期間を短縮するコツ

  1. 事前に必要書類を確認する
    提出書類に不備がないか、申請前に自治体の窓口やホームページで確認します。
  2. 早めの申請
    特に年度末・年度初めは混雑するため、できるだけ早めに申請を行うと良いです。
  3. 窓口での相談を活用
    初めて申請する場合は、自治体の窓口で詳しく手続き方法を相談しておくと、書類の不備を防げます。

受給者証が届くまでの間の医療費について

  • 自立支援医療制度が適用される前に受診した分の医療費について、認定後にさかのぼって還付を受けられる場合があります(自治体ごとに異なるため、申請時に確認してください)。

審査が完了して受給者証が届いた後、初診日以降の医療費が1割負担となり、差額が返金されることがあります

※この内容は個人的な意見や体験談を書いています。

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