主人は職場に行く前の日の夜から吐き気に襲われ、仕事場に行くものの吐き気や冷や汗の症状が出現しては早退、また次の日もそのまた次の日と…繰り返していました。
そして傷病手当金の支給を受け取りながら休職することとなりました。
傷病手当の支給条件はありますが、鬱病で休職する場合、職場からの支援や傷病手当金(健康保険から支給される給付)を活用することが重要で、傷病手当金について以下はその詳細です!
傷病手当金について
傷病手当金は、病気やケガで仕事ができなくなり、給与が支給されない場合に健康保険から支給される手当です。
支給要件
- 業務外の病気やケガで労務不能
業務外で発生した鬱病などが原因で仕事ができない場合。 - 業務外の事由による病気やけがであること
業務上の事由や通勤途中のけがは労災保険の対象となり、傷病手当金の対象にはなりません。 - 4日以上仕事を休むこと
最初の3日間は待機期間で、その後4日目以降から支給対象。 - 給与が支給されないこと
休職中に給与が出ていない場合のみ対象。 - 健康保険に加入していること
勤務先の健康保険組合や協会けんぽに加入している必要があります。
支給金額
- 1日あたりの金額
標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
例)標準報酬月額が30万円の場合 → 30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 6,666円/日 - 最大支給期間は1年6カ月。
手続きの流れ
- 会社に相談
休職の手続きを進め、傷病手当金の申請に必要な書類を準備。 - 医師の診断書を取得
「労務不能である」ことを証明するため、医師から診断書をもらいます。 - 申請書を記入
傷病手当金申請書に、本人・会社・医師がそれぞれ記入する必要があります。 - 健康保険組合に提出
所属する健康保険組合や協会けんぽに申請書を提出。

おがみ
4.に関しては主人の場合、職場の担当の方が提出してくれましたが
それぞれの職場に確認をしてみてください!
申請に必要な書類
- 傷病手当金支給申請書
- 会社から発行される場合もあります。
- 医師の意見書
- 診断書のような形で、労務不能の状態を証明します。
- 事業主の証明
- 休業期間中に労務に従事していないことを証明します。
職場での配慮について
鬱病で休職や復職を検討する場合、職場との連携が重要です。
- 休職期間の相談
医師の指導に従い、必要な休養期間をしっかり確保。 - 復職支援
職場復帰の際は、段階的な勤務時間の調整や職場環境の配慮を求めることも可能です。 - 労働基準法や就業規則の確認
企業によっては休職規定が設けられているため、事前に確認しましょう。
実は主人、鬱病になり仕事が続けられない状態だったため、働けるところを求めて何十か所も転職した経緯があります(;´・・)
その中のひとつの職場で規定であまりにも就業日数が少なかったため支給の申請が出来ない。といわれた職場もありましたので要確認を!
注意点
- 傷病手当金を受給中も、医師の診断や報告が必要です。定期的に更新手続きが求められる場合があります。
- 退職した場合でも、条件を満たしていれば傷病手当金を受給できます(健康保険の継続条件を確認)。
- パートタイムやアルバイトであっても健康保険に加入していれば対象となります。
- 自営業やフリーランスの場合、国民健康保険には傷病手当金制度がないため、他の補償制度(例えば、民間保険など)を利用する必要があります。
具体的な手続きについて不明点がある場合は、勤務先の人事担当者や健康保険組合に相談することをおすすめします!
主人は職場の書類担当の方に聞きながら、記載する書類、医師の診断書を用意しました。
また休職中も証明書が必要な職場があったので、その時は月に1回病院に受診する時に診断書を書いたりしてもらってましたよ(*”)
この記事が少しでもお役にたてたら嬉しいです。
※この内容は個人的な意見や体験談を書いています。