夫がうつ病で休職になった時、まず頭に浮かんだのは“お金、どうしよう”ということでした。

生活費もそうだけど住宅ローンの返済とか子どもたちのお金どうしよう…
絶対に心配になるのはここですよね。だって心配事が増えたら休みたいのに休めない!
その不安のもとである収入に関してですが、タイトルにあるように
「うつ病で休職しても傷病手当金はもらえます!」
うつ病で休職するとなると“お金のことを誰かに聞くのが怖い”“会社に知られたくない”という気持ちが強くなりますよね。どういう目で見られるのかな…とか、弱いと思われるのかな…とか周りの声が気になると思いますし、すっごくわかります。そんな時にお金で助けてくれる制度があります。
制度の中で「傷病手当金制度」と「自立支援医療制度」というものがあるのですが、
今回は「傷病手当金制度」について書いていきたいと思います。
自立支援制度についてはこちらの記事で紹介しています↓
今回の「傷病手当金」について、こんな人に読んでほしい!↓
✔うつ病で休職することになってしまったけど、お金の心配がある
✔傷病手当金をもらうための条件は?
✔どういう流れでもらえるの?
✔気になった、制度の引っかかったところ
傷病手当金とは?(制度の基本)
会社員や公務員の方が、病気やケガで働けなくなったときに受け取れるお金です。
条件を満たせば、給料の約3分の2が最長1年6か月支給されます。
“仕事を休んで治療に専念する”ための制度です。
この制度は、会社員や公務員など「健康保険(被保険者)」に加入している方が、業務外の病気やケガで働けなくなったとき、収入がなくなってしまう期間の生活を支えるために、健康保険から支給される手当金です。
「うつ病/適応障害/不安障害」といった精神疾患の場合でも、医師が「療養・休職が必要」と判断していれば、対象になるケースがあります(=働けない状態”という判定がされていれば)
もらえるための条件は?
傷病手当金をもらうには、次の4つの条件を満たす必要があります。
- 健康保険に加入していること
→ 社会保険(勤務先の健康保険組合など)に入っている人が対象。
→ 国民健康保険では基本的にもらえません。 - 仕事ができない状態にあること
→ 医師の診断書などで「労務不能」と判断された場合。
→ うつ病・適応障害・不安障害なども対象。 - 連続して3日間休んでいること(待期期間)
→ 休職してから4日目以降に支給されます。
→ 土日や祝日も休んでいれば「待期」に含まれます。 - 給料(給与・有給)が出ていないこと
→ 給与が出ている間は重複してもらえません。
→ 有給を使い終えた後からの支給が多いです。

ちょっと気になって調べたんだよねー。
実は主人、うつ病で働けなくなってからというもの働けるところを求めて何十か所も転職を繰り返すことがありました。人間関係の構築で難しいところがあったので転職は思うようにいかなかったのですが、
転職先で支給の申請が出来ない。といわれた職場もありましたので、別の記事で詳しく紹介してます。
手続きの順番は?
- 会社(または健康保険組合)から申請書をもらう
- 医師に「療養担当者意見書」を書いてもらう
- 自分または会社を通して提出する
- 健康保険組合から振込される(1〜2か月後)
🩺 傷病手当金の申請の流れ
1 休職が決まる
⇩
2 医師に「労務不能の診断書」を書いてもらう
⇩
3 会社(事業主)に申請書を提出
⇩
4 会社が「事業主記入欄」を記入して健康保険組合へ送付
⇩
5 健康保険組合が審査
⇩
6 振込・支給決定(通常1〜2か月後)
申請に必要な書類
- 傷病手当金支給申請書
- 会社から発行される場合もあります。
- 医師の意見書
- 診断書のような形で、労務不能の状態を証明します。
- 事業主の証明
- 休業期間中に労務に従事していないことを証明します。
会社員・パートなどで協会けんぽに加入している人はこちら
申請書ダウンロード大手企業や業界ごとの組合に加入している人はこちら
組合公式ポータル地方公務員・学校教員・自治体職員などはこちら
公式リンク一覧上記に当てはまらない組合の申請書は、ご自身の組合名で公式サイトを検索してください
※必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

実際どのくらいもらえるのかな?
支給される金額の目安は?
支給額は、おおよそ「休職前の給料の3分の2」。
たとえば月収30万円なら、約20万円ほどが支給されます。
支給は1〜2か月に1回のペースで、最長1年6か月もらえます。
主人はこのとき「傷病手当金」を受け取りながら生活をしていたのですが、退職してからも傷病手当が受け取れることを知らず、「退職したら傷病手当金を受け取れない」と焦りばかりが募り、休職期間ギリギリまで在籍し、十分に回復しないまま新しい職場へ入職することになりました。
しかし、働ける状態には戻らず、また新しい職場でもすぐに休職することになり、その後は何十社にも及ぶ転職活動を繰り返す日々が続きました。
傷病手当金終了後にも支えてくれる「障害年金」という制度について紹介しています↓
職場に知られない方法はある?
そしてどうしても長期で休むとなると職場の人に全く知られずにお休みをするのは難しいです。
ですが、病名など最小限に抑えるためのポイントを調べたので参考になれば嬉しいです!↓
傷病手当金を受け取るときの注意点
① 就労しないこと
在宅ワーク・副業でも「労働」とみなされると支給停止。
② 医師の判断が最優先
「労務不能」の証明が必要。自己判断の休職・復職はNG。
③ 会社への報告・手続き
連絡を怠ると「退職扱い」や「申請遅れ」で不支給の恐れ。
④ 支給は1年6か月まで(通算)
途中復職しても期間はリセットされない。
※「支給開始日」を基準に通算1年6か月までカウントされ続けます。
⑤ 書類ミスに注意
特に「休職期間」「賃金支払い欄」などは慎重に。
⑥ 病名を知られたくない場合
医師に「病名非記載の診断書」を依頼可。会社には病名伝わらない。
⑦ 他の給付と重複不可
労災・出産手当金・年金などは併給調整あり。
⑧ 退職後の受給条件
退職前から継続して労務不能+資格保持+受給中であること。
⑨ 医療費領収書は保管
長期の場合の裏付け資料に役立つ。
⑩ SNS・副収入注意
「働けるのに手当金受け取り」と誤解される投稿は避ける。

気を付けることも多いけど、基本が守られてれば大丈夫だね!
まとめ
うつ病でも「働けない」と医師が判断すれば、傷病手当金は受け取れます。
経済的な不安を少しでも減らして、“安心して休む”ことが、回復の第一歩です。
「制度を使う=甘え」ではなく、「ちゃんと治すための大切な手段」です。
傷病手当金は、心や体の不調で働けなくなったときに生活を支えてくれる大切な制度です。
申請の流れや条件は少し複雑ですが、「会社を通して」「医師の証明をもらう」この2つをおさえておけば大丈夫です。
とりあえず支給が始まったことで毎日ヒヤヒヤしていた生活費の心配を減らすことが出来ました!
無理せず、焦らず、今は「回復のための時間」として過ごしてくださいね。
✔条件を確認して、我が家のように支給できない場合もあるので確認をしてみて下さい。
✔一度でも傷病手当金の支給が始まる(=最初の1日分が支給される)と、
その日を「支給開始日」として、そこから1年6か月がずっとカウントされ続けます。
✔1年6か月過ぎても仕事に復帰できない場合も他の制度の検討を。
✔「制度を使う=甘え」ではなく、「ちゃんと治すための大切な手段」
可能であればゆっくり休みましょう。
この記事が少しでもお役にたてたら嬉しいです。

読んでいただきありがとうございます。
参考文献・資料:
・地方公務員共済組合連合会…他
ガーたん。







