夫はうつ病を抱えながら、何度か転職を繰り返してきました。
新しいところで環境が変われば「今度こそ続けられるかもしれない」と思って入った新しい職場。
でも入職してまもなく、また心が限界に達してしまいました。

とりあえず何とかしなくてはと必死でひたすら転職先を探してたんだ。

転職して心も生活も安定させたくて必死だったんだよね。
休職することになり、「傷病手当金」がまたもらえると思っていたのですが、結果は「支給対象外」。
その理由は「入職前からの発症だったから」でした。
こんな人に読んでほしい!↓
✔傷病手当についてあれこれ調べてもわからない細かいところが知りたい
✔同じように悩んでる人の実際はどうなのか知りたい
✔傷病手当金を受け取ってるけど、退職してからや、転職した場合どうなるの?
傷病手当金とは?
傷病手当金についての記載はこちらにまとめています↓
簡単にいうと、働けないときに、健康保険から支給されるお金で、会社員や公務員が対象で、給与の約3分の2が支給されます。
ただし、いくつか条件があります。
- 健康保険に加入していること
- 仕事以外の理由で働けないこと
- 連続3日間の待期期間のあとも休んでいること
- 給与が出ていないこと
この条件を満たしたうえで、「保険に加入してから発症した病気であること」なんです。
夫がもらえなかった理由
夫の場合、うつ病の診断は転職前の職場にいた頃に受けていました。
入職後すぐに体調が崩れてしまい、出勤できなくなったのですが、
健康保険側からは「加入前からの病気(既往症)」と判断されました。これが1つ目の理由。
2つ目の理由は夫の場合は傷病手当金を受け取りながら転職活動をしていたのですが、
新しいところへの入職時に迷惑をかけてはいけないと自分に起きている病状の説明をして入職をしたため、後で説明しますが条件の1つである新しい保険の加入はしていたものの(職場がかわったので)、もう1つの理由は「入職して2日目で職場に行けなくなった」→新規の病気なら後からさかのぼって申請すれば可能。
1つ目の理由が大きいですが今回はこの2つが申請時に当てはまっていたため、
傷病手当金を受け取る対象にはならず、傷病手当金の対象外となりました。
「再発」ならもらえることも!
完治・寛解していたあとに再発した場合は、
「新しい発症」として認められることもあり、傷病手当金が支給される可能性があります。
傷病手当金は「加入している健康保険の制度ごと」に支給され、
- 転職前:前の会社の健康保険(A組合)
- 転職後:新しい会社の健康保険(B組合)
というように保険が切り替わると、前の支給はそこで終了。
そして重要なのが、
- 医師から「再発」や「悪化」と診断されている
- 入職時点では治っており、働ける状態だった
転職後、新しい健康保険に加入していて、
連続3日以上休んだ(待期期間)+4日目以降も就労不能になった場合は、
新しい会社の健康保険から新たに支給申請が可能です。
※「待期3日」は連続した日数なので、土日や祝日も含めてカウント
つまり、「新しい病気・ケガ」であれば、再度もらえます。
このように、「入社して5日目に体調を崩しても」条件を満たせば支給されます。
この他の例外として
前職の保険を「任意継続」している場合 → 条件次第で継続可能
退職後に前の健康保険を「任意継続」している場合、
傷病手当金の支給が続く可能性があります。
ただし、
- 任意継続は「在職中に資格喪失した時点で支給開始していた」ことが条件
- 任意継続中に新たな支給開始は不可
つまり、「退職前に傷病手当金を受給していた人」は
退職後も最長1年6か月まで支給が続くことがあるということ。
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✅ ケース1:退職後も療養
支給継続
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❌ ケース2:転職して新しい保険加入
支給ストップ
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別の病気やケガなら別扱いになります。
保険によって違うそれぞれの違い
実は「傷病手当金」は、加入している健康保険の種類によって細かいルールや手続きが少しずつ違います。
以下で「3つのタイプ」に分けて、それぞれいつからもらえるか・どんな違いがあるかを整理して説明します。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 協会けんぽ | 中小企業の会社員向け。扶養あり✅、傷病手当金あり✅、保険料は給料×料率。 |
| 健保組合 | 大企業社員向け。扶養あり✅、傷病手当金あり✅、保険料は給料×独自料率。付加給付あり。 |
| 国民健康保険 | 自営業・無職・退職者向け。扶養なし❌、傷病手当金原則なし❌、保険料は前年所得と世帯人数で決定。 |
| 後期高齢者 | 75歳以上向け。扶養なし❌、傷病手当金なし❌、保険料は所得等に応じて決定。 |
保険を切り替えると傷病手当金が止まる?
保険が切り替わった時に私が疑問に思うことをまとめてます。
支給が止まるタイミング
実は「保険を切り替える=支給が止まる」ケースがあります。
これはつまり“働ける状態になった”とみなされるからです。
図解:保険を切り替えると傷病手当金が止まる理由
短く簡単に。図を見れば、どのタイミングで支給が続くか・止まるかがすぐ分かります。
(傷病手当金 支給中)
または任意継続
- 傷病手当金は「働けない人へ支給される制度」です。新しい保険へ加入=就業=労務可能と判断されるため停止されます。
- 退職時に待期(3日)を満たしているか、支給が開始しているかが重要です。
- 任意継続を使えば、最長2年・前の保険に残ることができます(条件あり)。
もうひとつ、精神疾患で通院中の人を助けてくれる制度の紹介「自立支援医療制度」です↓
まとめ 同じように悩んでいる方へ
当時は、制度の壁にぶつかって心が折れそうになりました。
でも、調べていくうちに、
「知らなかった」ことで損をしてしまう人が多いと気づきました。
✔保健切り替わり、新しい職場2日目だと待期期間が短すぎて支給対象にならない。
→職場にいけない期間が4日以上経過してから申請しましょう。
✔新しいところで仕事が開始できたら、前のところからの支給は基本終了。
だけど新しいところで働けなくなった場合が保険加入前の症状かどうかで判断される。
→新しいところ(保険)で申請するには「新しい病気・ケガ」であることが条件。
✔「今回のように継続している病気」としての扱いにならないようにする。
→医師に前回の病気は完治・就業可能の診断をしてもらうこと!
✔申請が通るかどうかは、どんな病気として扱われるかをどう証明できるかに関わってきます。
主治医の診断書や言葉が、とても大切!
✔保険によって異なる点があることに注意。
→協会けんぽから健康組合or共済健保など「働ける状態=労務可能」と判断されると
支給はストップ。
→働ける状態から国民健康保険に切り替え(働けない状態になって、そのまま無職)であれば、
前の保険の制度が継続して退職前の健康保険の支給条件を満たしていれば
傷病手当は最長1年6か月の継続として支給される。
「また働けなくなってしまった」 「頑張りたいのに、体がついてこない」
そんな思いを抱えている方に、
この経験が少しでも参考になればと思います。
うつ病を抱えながらの転職や再就職は、本人も家族も本当に大変です。
でも、制度を知っておくだけでも、少し心の負担が軽くなることがあります。
最後に傷病手当金の最長期間である1年6か月が過ぎても、その後に障害年金という制度が使用できることがありますので、紹介です↓

読んでいただきありがとうございます。
参考文献・資料:
・全国健康保険協会傷病手当金 …他
ガーたん。







