夫は、うつ病で休職していました。
うつ病で休職する際、職場への伝え方や収入面で不安になり、当時たくさん悩みました。
「自立支援医療制度」や「傷病手当金」について調べていくうちに、「障害年金」についても知ることになり、こんな制度があったのか驚いています。
今回、夫のような場合だと「失業保険」の制度はどうなるのか?と疑問に思って調べたので紹介。

制度がいくつもあってややこしい。
実はこれらは時期によって使えるものが変わるだけで、きちんと順番に申請すればしっかり支援を受けられます!
ちなみにいろいろな制度と併用できる、医療費1割にする「自立支援医療制度」についての記事はこちらから↓
最初に今回の結論
「うつ病で休職・退職したけど、失業保険ってもらえるの?」
答えは “条件によってはもらえる” けど“すぐにはもらえないこともある”。
解説していきます。

失業保険の基本をみていこう。
そもそもの「失業保険」(正式名称:雇用保険「基本手当」)ルール
失業保険とは、働いていた人が「失業(=仕事を失った)」ときに、次の仕事を見つけるまでの生活を支えるために支給されるお金のこと。
次の3つを満たしていることが基本条件です。
求職活動をしていること
→ ハローワークに登録し、就職に向けた活動をしていることが必要。
雇用保険に加入していた人
→ アルバイトでも、週20時間以上・31日以上働く見込みがあれば加入対象。
失業していること
→ 「働く意思と能力があるのに、仕事がない状態」であること。(病気やケガで働けない時点では「失業」とみなされません)
もらえる金額(ざっくり)
- 退職前の6か月の給料(総支給額)の平均をもとに計算。
- おおむね、「1日あたりの賃金の45〜80%」 が支給。(年齢・給与水準で変動あり)
もらえる期間 勤務年数や退職理由によって変わります。
| 退職理由 | 雇用保険加入期間 | 給付日数 |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | 1年以上〜10年未満 | 90日 |
| 会社都合退職 | 1年以上〜5年未満 | 90〜180日 |
| 高齢者や長期勤務者 | 条件により最長330日 |
自己都合と会社都合の違い
- 自己都合退職:自分の意思で辞めた場合(例:体調が悪いので退職)
→ 受給開始まで 待機7日+給付制限3か月 あり。 - 会社都合退職:会社の都合で辞めた場合(例:解雇・倒産など)
→ 7日後からすぐ受給開始。
申請期間
- 退職日の翌日から 1年以内 にハローワークで申請する必要があります。
- 失業認定を受けるためには 受給資格決定日(申請した日)から待機期間や給付制限期間がスタートするため、あまり遅くなるとすぐに給付を受けられない場合があります。
- 自己都合退職の場合、 7日間の待機期間+3か月の給付制限 があるので、退職後すぐに申請すると受給までの計算がスムーズ。
手続きの流れ
- 雇用保険の「離職票」を会社から受け取る
- ハローワークで「求職申込み」
- 失業の認定を受けて支給開始
ここまでが失業保険の簡単な説明でした。

ここからはうつ病の人(夫の場合)だったら
失業保険はどうなるのかをみていきます。
うつ病で休職・退職した時の流れの基本
① まず「傷病手当金」
対象:働けない状態(休職・退職直後)
- 健康保険から支給される
- 金額は 退職前の給料の約3分の2(67%)
- 期間は 最長1年6か月
- 条件は「働けない」こと(医師の証明が必要)
💡失業保険とは同時にもらえないため、まずは“治療に専念する期間”として傷病手当金を使うのが基本です。
「傷病手当金」についての記事はこちらから↓
② 1年6か月たっても働けない場合は「障害年金」
対象:長期的に就労が難しい場合
- 国から支給される(年金制度)
- 金額は障害の等級により異なる(目安:年間約78万〜200万円前後)
- 生活面での制限が続く人が対象
💡医師の診断書で「日常生活や就労が難しい」と判断される場合に申請できます。「一生もらえる制度」ではなく、定期的に見直しがあります。
「障害年金」についての記事はこちらから↓
③ 働けるようになったら「失業保険」
対象:働く意思・能力があるが、仕事がまだ見つかっていない人
- ハローワークから支給される
- 金額は 退職前の給与の約45〜80%(平均60〜65%)
- 支給期間は 90〜330日(退職理由・年数による)
💡医師が「就労可能」と判断した時点でしか受給できません。
※治療中の「働けない期間」は、「受給期間延長申請」をしておきましょう。
この受給期間延長のことについて調べたので別の記事にて紹介します↓
うつ病で退職した人の多くが「すぐにはもらえない」のは「もらえない」ではなく、
“受給をあとに延ばせる”=ちゃんと受け取る方法があるということ。
すぐにもらえない理由は…
失業保険の基本条件は「働く意思と能力があること」。
つまり、医師から
「うつ病のため、当面の就労は困難です」
という診断が出ている間は、
“働けない状態”=失業ではない と判断されます。
このため、ハローワークで申請しても「今は受給できません」となるケースが多いのです。
療養~再就職までの時系列
(最長1年6か月)
(働けない期間)
↓
延長申請(1か月以内)
(転職活動中)
就労開始
・傷病手当金が最長1年6か月 → その後も 働けなければ障害年金へ
・医師から「就労可能」と診断が出たら 延長申請を1か月以内に
🩵 長く療養 → 退職後すぐ申請(延長しておく)
💚 短く療養 → 治ったあと申請(結果的に延長扱いになる)
・延長申請でもらい損を防げる
・失業保険は認定ごと(約1か月ごと)に 活動実績が必要
・療養期間が長い人でも、流れを押さえれば安心して再出発できる
回復したらそのあとどうする?
治療が進み、医師が「就労可能」と判断した時点で、改めてハローワークへ行き、「受給期間延長していたけど、働けるようになりました」と伝えると、その時点から通常の失業保険の手続き(求職登録・認定)が始まり、そこから支給がスタートします。
傷病手当金と失業保険は同時にもらえないの?
はい、これはよくある疑問です。 どちらも「お金を支えてくれる制度」ですが、実は性質がまったく違います。
- 傷病手当金:「病気やけがで働けないとき」にもらえる
- 失業保険:「働く意思と能力がある人」が仕事を探す間にもらえる
この2つは「働けない」と「働ける」が反対の状態になるため、同時にもらうことはできません。
もし両方申請したら、バレるの?
結論から言うと、基本的にはわかります。
ハローワークと健康保険(協会けんぽや組合など)は必要に応じて情報を照合します。 つまり、知られないようにしても、結果的にデータ上でつながることがあるんです。
ただし、家族や職場、友人に通知されるようなことはありません。 あくまで「制度どうしの確認」なので、外部に漏れることはないので安心してくださいね。
もし知らずに重複して受け取ってしまったら…?
もし知らずに重複してしまっていた場合は、気づいた時点で正直に相談しましょう。 誤って受け取っていた分は、返還の可能性があります。
どちらの制度も、支えてくれるためのもの。 焦らず、ハローワークや健康保険の窓口に相談すれば大丈夫です🌷
傷病手当金と失業保険、どっちが多い?
| 項目 | 傷病手当金 | 失業保険(基本手当) |
|---|---|---|
| 支給額 | 給料の 約3分の2(67%) | 給料の 約45〜80%(平均60〜65%くらい) |
| 支給期間 | 最大 1年6か月 | 90〜330日(約3〜11か月) |
| 条件 | 働けない(就労不能) | 働ける+求職活動中 |
| 申請先 | 健康保険組合 | ハローワーク |
つまり、単純な金額で見ると「傷病手当金のほうが多い」ことが多いです。
ただし、支給されるタイミングが違うので見極めが大切。
失業保険を先に申請してしまうと、「働ける」と申告したことになるため傷病手当金はもらえません。
まとめ
私も最初は「もらえないの?」と思いましたが、実は“あとで受け取れる制度”なんです。
うつ病で退職した直後は、焦らず受給期間の延長をして、しっかり治してから手続きをすれば、失業保険はちゃんと受け取れます。
✔休職することになったら「傷病手当金」を受け取り、その後
働けない→「障害年金」
働ける→「ハローワークで失業保険」を申請
※一度失業保険を受け取ると「働ける状態」になっているので「傷病手当金」は受け取れない。
✔失業保険を受け取りながら転職活動中に働けなくなったら、
「受給期間延長の申請を」して、「障害年金」の申請→まずは健康保険や年金窓口で相談。
✔受給期間延長を利用してもらい損がないようにしましょう!申請できる期限の確認を!
給付日数はそのまま、失業保険の給付を受けられる期間が後ろにずれ込みます。
受給期間延長は申請時に期間を設定するだけで、その後は特別な更新手続きは不要です。
最初に申請したら、そのまま延長期間が有効になります。
✔治療が長引いて4年経過しても就労できない場合は、失業保険の権利が消えてしまうので、
その前に障害年金などへ切り替える流れになります。
※延長期間中の認定や求職活動は通常通り必要です。
うつ病のときは、「いまの自分がどんな状態か」で使える制度が変わります。
どれかひとつではなく、順番にバトンを渡すように使うイメージです。
まだまだ知らない制度や内容がたくさんありますが、この記事を読んだ人の助けになれば嬉しいです。

読んでいただきありがとうございます。
参考文献・資料:
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 協会けんぽ「傷病手当金について/よくあるご質問」
- 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
- 三菱重工健康保険組合連合会 FAQ「雇用保険の失業給付金と傷病手当金を同時に受給できますか?」 …他
ガーたん。








