夫は、うつ病で休職していました。
最初の頃は「少し休めば元気になる」と思っていたのですが、1か月、2か月……と時間が経っても、回復の兆しが見えませんでした。
職場によって「休職できる期間」はそれぞれ決まっていると思います。
夫が勤めていた職場では、最大3か月までが限度だったようです。休職して2か月が過ぎたころから、職場の担当者から「いつ頃復帰できそうですか」「復帰が難しい場合は退職日をどうしますか」といった電話がかかってくるようになりました。
夫も「今のままでは復帰は難しい」と感じていたため、退職の意向を伝えました。
このとき「傷病手当金」を受け取りながら生活をしていたのですが、退職してからも傷病手当が受け取れることを知らず、ただ不安だけが募っていきました。
「もう延長もできないのか」と焦るばかりで、休職期間ギリギリまで在籍し、十分に回復しないまま新しい職場へ入職することになったのです。
しかし、働ける状態には戻らず、また新しい職場でもすぐに休職することに。
その後は、何十社にも及ぶ転職活動を繰り返す日々が続きました。
そしてそのときはまだ、「障害年金」という制度の存在を知りませんでした。
こんな人に読んでほしい!↓
✔傷病手当金の最長期間1年6か月過ぎても働けそうになくて不安…
✔障害年金について聞いたことはあるけど詳しく知りたい
そもそも傷病手当金って?という方はこちらの記事で紹介しています↓
障害年金ってどんな制度?
「障害年金」は、病気やけがによって仕事や日常生活が難しくなったときに受け取れる年金です。
年齢に関係なく、うつ病などの精神疾患でも対象になることがあります。
「働けない=収入が減る」状況の中で、経済的に支えてくれる制度なんです。
ただし、誰でも自動的にもらえるわけではなく、条件を満たす必要があります。
受け取るための条件
精神疾患で障害年金を受け取るには、主に次の3つの条件があります。
・初診日の記録があること(最初に医療機関を受診した日)
・保険料を一定期間納めていること
・障害の程度が一定以上であること(診断書で判断)
この「初診日」がどこになるかで、年金の種類(国民年金・厚生年金)も変わってきます。

難しいから、もうひとつひとつ突っ込んで調べてみる!
申請の流れ
年金事務所で書式をもらうこともできます。
精神障害用の診断書を使います。
日々の症状や生活・仕事への影響を伝えると安心です。
診療記録や領収書もあれば安心です。
必要な書類:診断書・初診証明・申請書など。
追加で書類を求められることも。
支給予定日や通知内容を確認しましょう。
- 医師に「障害年金用の診断書」を書いてもらう
「障害年金用の診断書」日本年金機構の公式サイトにあります。
自分で印刷することもできますが、
普通は年金事務所で「障害年金を申請したい」と伝えると、
担当者が該当する書式を渡してくれます。
病気ごとに書式が違うので、うつ病などの「精神の障害」用の診断書を使います。
- 初診日の証明(受診状況等証明書など)をそろえる
証明するには、最初に受診した病院で
「受診状況等証明書」を出してもらいます。
もしその病院がもうなくなっている場合は、
当時のお薬手帳・紹介状・診療明細書などで証明できることもあります。
- 申請書を年金事務所に提出する
年金事務所に自分で提出します。お住まいの地域を管轄する年金事務所でOK。
郵送でも受け付けてくれます。
- 審査(数か月〜半年)
- 受給決定 → 支給開始
注意点・知っておきたいこと
- 申請できる時期が「初診日から1年6か月後」
※混合しやすいけれど、傷病手当金の最長1年6か月とは別です!
- 「初診日から1年6か月経った時点」で、
その病気がまだ治っていない(または回復していない)場合、その時点を「障害認定日」と呼びます。
- 傷病手当金の期間が終わってからではなく、「最初に受診した日」から1年6か月経った時点で申請できるということです。(傷病手当と重なる期間もあります)
※原則として「同じ期間・同じ病気」で 同時受給はできません。(調整されます)
- 会社を退職しても、条件を満たせばもらえますが、ポイントは「初診日がいつか」です。
会社員のときに初診日があるなら、退職しても「厚生年金」から支給されます。
- うつ病など「見えにくい障害」でも対象になる
- 「不支給」でも再申請(不服申立)ができる。不支給になる理由として
①初診日が証明できない
②保険料の納付条件を満たしていない
③症状の程度が基準に達していない(診断書の内容が軽い)
というのがあげられます。
ただし、「不支給」となっても、内容を修正して再申請(不服申立)することができます。
もうひとつ、精神疾患で通院中の人を助けてくれる制度の紹介「自立支援医療制度」についての記事です↓
障害年金:更新と、働けるようになったときの手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🗓 更新(再認定)の時期 | 1〜5年ごと(精神疾患は1〜2年ごとが多い) |
| 📨 更新の通知 | 有期期間が終わる約3か月前に日本年金機構から通知が届く |
| 📝 提出するもの | ・障害年金用の診断書(主治医が記入) ・現況届(必要な場合のみ) |
| ⏰ 提出期限 | 通知書に記載。 期限までに提出しないと支給が止まる場合あり |
| 🔄 更新の結果 | ・改善 → 支給停止・等級変更の可能性 ・悪化 → 等級が上がる場合もある |
| 💬 更新時のポイント | 診断書は1か月前程度に依頼。 症状の変化は日記や通院記録で残しておく |
| 💼 働けるようになった場合の届け出先 | 日本年金機構(住所地の年金事務所) |
| 📨 届け出が必要な理由 | 状況の変化(就労・改善)があった場合は報告義務。 不正受給防止のため重要 |
| 🧾 届け出の主な記載内容 | ・就職日/勤務開始日 ・勤務先名 ・仕事内容 ・勤務時間 ・収入の目安 ・症状の変化(治療状況) |
| ⚠️ 届け出を怠ると… | 不正受給とみなされ、支給額の返還などを求められる場合あり |
| 👀 状況ごとの対応例 | ・通院継続だが就労 → 継続支給の可能性あり ・寛解してフルタイム就労 → 支給停止の可能性あり ・再び悪化 → 支給再開の申請可 |
| ※ 注意 | この表は一般案内です。 個別のケースは年金事務所 ・担当医と相談を。 |
まとめ
障害年金は、知っていれば支えになる制度です。
でも、知らないまま時間が経ってしまう人もたくさんいます。
私たちは、制度を知らなかったために申請できませんでした。
だからこそ、この記事を読んだ誰かが「早めに知れてよかった」と思ってもらえたら嬉しいです。
✔受け取れる条件は保険料を納めていて、初診日の記録や、証明するものが必要!
✔傷病手当金の期間が終わってからではなく、「最初に受診した日」から1年6か月経った時点で申請できる。※原則として「同じ期間・同じ病気」で 同時受給はできません。(調整されます)
✔申請書を年金事務所に自分で提出します。
お住まいの地域を管轄する年金事務所でOKで郵送でも受け付けてくれます。
「知るきっかけ」になればと思っています。

読んでいただきありがとうございます。
参考文献・資料:
・厚生労働省の案内ページ「傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ」
・全国健康保険協会(「協会けんぽ」)/健康保険制度「傷病手当金」 …他
ガーたん。





